任意売却相談センター

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STOP'競売ニッポン

競売より多く返済できます。 競売より多くお金を残す事ができます。

ご挨拶

安心・信頼・親切・誠実をお約束いたします
柴田社長

弊社は不動産コンサルティング業務や別荘地の管理業務を43年、さらに任意売却業務を15年間にわたり携わってまいりました。顧客の皆様に対してお約束できることは、「安心・信頼・親切・誠実」ということに尽きます。
長年にわたる営業期間は、顧客への新切で誠実な対応から得る信頼と安心の証です。
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新着情報
2012.01.17
内閣府認証NPO法人 競売債務者支援協会 のFacebookページはこちらNEW
2010.01.06
NPO法人競売債務者支援協会 と業務提携いたしました。
2009.07.01
任意売却相談センターのウェブサイトがオープンしました

以下のような件でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。

■ 住宅ローンが払えず延滞が続いている。
■ 住宅ローンが払えず競売予告の通知が届いた。
■ 住宅ローンが払えず裁判所から競売開始決定が来た。
■ 住宅ローンが払えず専門家に相談したら自己破産を勧められた。
■ 会社を整理したいが代表者として個人保証している。

競売になってしまった後、もしくは入札間際では物件の売却期間が非常に短い為、任意売却することがきなくなる可能性があります。また、期間があればあるほど有利な条件で売却が可能です。
任意売却相談センターは不動産会社が運営しているため、分かりやすく具体的にアドバイスし売却の契約に至る最後までサポートいたします。 もちろん秘密厳守、あなたの立場になって親身にご相談に応じます。

NPO法人競売債務者支援協会について

NPO法人競売債務者支援協会 岡野 雄一郎2010年1月5日(火)のテレビ朝日 報道ステーションに理事長(岡野 雄一郎)が競売問題の専門家としてコメントし、協会の活動などが紹介されました。
〜以下、テレビ朝日報道ステーションHPから抜粋(当日の番組プログラム)〜
2010年1月5日 (火) 【特集】不況で競売激増、突然自宅が…再起誓う夫婦 今、一戸建て住宅やマンションが競売にかけられるケースが増えている。
2009年度上半期、全国で競売にかけられた一戸建て住宅やマンションは前年同期比で46.3%増の3万180件に達した。余裕のない返済計画が不況で収入が減るなどして破綻、マイホームを失うケースが後を絶たない。実際にマンションを競売にかけられた夫婦に密着。 http://www.tv-asahi.co.jp/dap/bangumi/hst/news/detail.php

任意売却について

任意売却とは

任意売却とは住宅ローン(借入金)などの支払いが困難になったとき、担保不動産を売却し債権者に返済をすることです。
通常、住宅ローン(借入金)を滞納すると担保不動産を差し押さえられ、競売の申し立てをされます。
このとき、競売申立て後、裁判所から届く「担保不動産競売決定通知」が来てからでも任意売却は可能です。
この場合、普通の不動産会社では債権者交渉などの経験がないため、スムーズな任意売却ができない可能性があるので債権者交渉に長けた任意売却業者を選ぶことが重要になります。
不適切な業者を選んで交渉ができなかった場合や思わぬ不動産トラブルに見舞われるケースも報告されています。

また2008年6月の時点で自民党の司法制度調査会(明るい競売プロジェクトチーム)が裁判所の関わる競売数を減らして民間主導の任意売却を促進しているとの情報もあります。
現行法では担保権者全員が売却の許可を出さないと任意売却ができないが、検討中の制度では担保権者の大半が同意したにも関わらず、売却を許可しない債権者がいた場合、所有者や売却に同意した債権者が裁判所に抵当権抹消の許可申立てをできるようにするということです。

また、2004年に施行された制度で担保権消滅請求というものがあります。
これは抵当権付きの不動産を買い受けた者が評価額を根拠に支払いを行うことを申し出て金融機関などに抵当権消滅を請求することです。
金融機関はすでに買い手が見つかっていて、さらに競売よりも高い金額を回収できると思えば、これを承諾します。

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なぜ任意売却が有効な手段なのか。

競売であれば市場価格の3割近く安い金額で売られてしまうこともあるため、当然、債権者に返せる借金の額は少なくなるので、残債務が多く残ってしまいます。
任意売却であれば残債務を減らす為に市場価格とほぼ同じ価格での売却を目指すので早期生活再建を実現できます。
友人・知人・親族などが裁判所の不動産鑑定士が出した評価書を基に債権者と交渉をして自宅を買い戻せる可能性もあります。

遅延損害金早見表(金利が14%の場合)
残高 一日あたり 一か月あたり
1,500万円 5,753円 178,356円
2,000万円 7,671円 237,808円
2,500万円 9,589円 297,260円
3,000万円 11,507円 356,712円
3,500万円 13,425円 416,164円
4,000万円 15,342円 475,616円

任意売却と競売の比較

下の表は任意売却と競売の違いを金銭面・精神面・お引越し・債権者について比較したものです。
これら以外にもたくさんの違いがありますが、ここでは代表的なものだけを上げてみました。

  任意売却 競売
金銭面 市場に近い金額で売却できる為、債権者に多く返済できる 落札する側にもリスクがあるため売却価格が低くなり、住宅ローンの返済額も少なくなる
精神面 一般の売買と同じなので周りに競売にかけられたことを気付かれない 裁判所に公示され、債権者も訪ねてくるので金銭トラブル・競売を周りに気付かれる
お引越し 引越しの期間を調整できる可能性がある 落札者からすぐに出て行くように言われれば、引越し費用が無くても出ていかなければいけない
債権者 残債務に関して柔軟に対応してもらえる可能性がある 残債務は一括返済を求められることが多い

任意売却を考えている方へ

任意売却をしなくても良い方でも知識不足のために決断してしまう方もいます。
特に、自宅に思いれがあるような場合は売却後に、実は「売却しなくてもよかったのか!?馴れた土地・家に住めたじゃないか」と後悔しても後の祭りです。
親族・友人知人や会社関係者が担保不動産を一時的に買い上げ、使用者は買受人に対して家賃を払っていくことで自宅・事務所・作業所を維持する方法や、不動産ファンドに買い戻し特約付きで買ってもらい、数年後に買い戻すこともできます。友人・知人・親族などが裁判所の不動産鑑定士が出した評価書を基に債権者と交渉をして自宅を買い戻せる可能性もあります。

我々は相談者の立場を考え、現状を把握し、最適の方法を提案します。

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任意売却の費用について

費用は一切かかりません


任意売却業者の中には相談料を要求するところもあります
が、当社では何回でも何時間でも相談は無料です。
また不動産売却時も売買代金の中に仲介手数料を含めるため、売却依頼主様からの費用は一切発生させません
任意売却不成立時の費用発生もありません。

さらに、再スタート資金として引っ越し代や法的整理費用の捻出も行います。

任意売却の方法

ニューホープランドからのご提案

競売に突入する前に、市場に近い価格で売却する
差し押さえられたあとでも、競売の入札が開始されるまでは、売却する権利があります。
ただしあくまでも開札までの間ですから、時間との戦いです。
一定期間に債権者と交渉し、買い手を見つけ、できるだけ市場に近い価格で売却します。
費用を手元に残すことも可能です。専門知識と高度な交渉能力が必要となり、当社のノウハウが駆使されます。



主な債権者

債権者が所在不明の場合でも、手を尽くして取り下げを実現します。

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住み続けることができます(買戻し)

信頼出来る第三者(肉親等)を通して不動産を守る。

当社では、大手金融機関と提携し、融資への窓口を広げています。
したがって、融資を受ける資格のある協力者があれば、買い戻しを視野に入れることもできます。
いったん、協力者に当該不動産を売却し、その費用で債務を整理。その後、協力者に対して少しずつ返済していきます。
あるいは「賃貸」する方法も。

つまりこれは、住み慣れた家を手放さずに済む方法なのです。

買戻し

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親族間売買について

最近では親族間売買に理解のある金融機関も

条件が揃えば親族間売買は可能です。
通常、競売債務者になってしまった方の身近にいる方には融資が付きづらいのですが、最近では親族間売買に理解のある金融機関もあります。

親族間売買は依頼する会社によって大幅な違いが出ます

金融機関との信頼関係を持っている会社であれば親族間売買の許可を頂きやすくなります。これは交渉力と言うものではなく、単純に任意売却や親族間売買の実績を数多く残し、金融機関からも信頼をされているからできるものです。
地方で売却活動が行いにくい場合は収入や勤続年数などが融資基準に達していなくても融資・ローンが組める事例もあります。
いわゆる「ノンバンク」は金利が高いですが、親族間ローンを組める可能性が高いと言われています。

弊社は一般的な任意売却業者ができない特殊な任意売却を得意としております。
任意売却が失敗すれば引っ越し費用の捻出ができなかったり、残債務が多く残ってしまったりと、再出発が容易にできなくなる可能性があります。

後悔しない任意売却業者選びに弊社を選択肢の一つに加えていただければ幸いです。

リースバックという考え方

リースバックとは、簡単に言うと所有不動産を任意売却し、その不動産の購入者(例えば投資家さん)よりリース/賃貸で借りる事をいいます。
ただし、このリースバックは、それまで支払っていた住宅ローンの返済金額よりも多くなります。
多くなる理由は、投資家(不動産ファンド)の利益、間に入る業者の利益などが加算されるからです。

自宅保全型の再生プラン収益不動産型の再生プラン

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ご相談窓口

お電話でのご相談

何回でも相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
無料相談受付中 0120-958-112

ホームページからのご相談

ホームページでのご相談は24時間可能ですが返信対応は営業時間内に行います。
何回でもご相談は無料ですので、下記のフォームに必要事項をご入力の上、お気軽にご相談ください。
※対応エリアは「東京・神奈川・千葉・埼玉」に限定させていただきます。

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